知的財産という言葉を、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
知的財産とは、人間の創造的な活動から生み出された発明やアイデア、デザインなどのことです。「もの」とは異なり、目に見える形がなく、「財産的な価値のあるもの」とされています。この記事では、知的財産の種類や知的財産権を取得するメリットなどについてご紹介します。
<目次>
ビジネスにおける知的財産の重要性
情報のデータ化が進んだ現代では、知的財産を持たない企業はほとんどないと言えるでしょう。自社が持つ情報や技術をどのように保護していくかを考えることは、企業経営にとって重要な戦略のひとつです。また、新しい製品やサービスを権利化することで、市場における優位性を確保できます。ブランド価値を高め、社会的な信用力が向上します。さらに、研究機関などと連携し、新たな技術開発に繋がる可能性もあります。
知的財産の種類
知的財産に関して、その価値を法律で保護された権利を知的財産権と言います。
そして、知的財産権には、大きく分けて2種類あります。「知的創造物についての権利」と「営業上の標識についての権利」です。知的財産権は単一の法律で包括的に保護されているのではなく、特定の知的財産を保護対象とする様々な法律によって規定されています。
① 知的創造物についての権利(創作意欲の促進を目的とする)
特許権(特許法)
新しい技術的な発明を保護する権利。保護期間は出願から20年(一部25年に延長可能)。
例)長寿命の充電池など
実用新案権(実用新案法)
物品の形状などの考案を保護する権利。保護期間は出願から10年。
例)スマートフォンカバーの形状に関する考案など
意匠権(意匠法)
物品、建築物、画像のデザインを保護する権利。保護期間は出願から25年。
例)家電製品の外観、ウェブサイトの画像など
著作権(著作権法)
文芸、学術、美術、音楽など、作者の思想や感情が表現された作品を保護する権利。保護期間は著作者の死後70年(法人は公表後70年、映画は公表後70年)。
例)書籍の文章、絵など
回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
半導体集積回路の回路配置の利用を保護する権利。保護期間は登録から10年。
例)半導体集積回路の回路配置
育成者権(種苗法)
植物の新品種を保護する権利。保護期間は登録から25年(樹木は30年)。
例)ぶどうの新品種など
営業秘密(不正競争防止法)
秘密管理性、有用性、非公知性を満たしたノウハウや生産方法、顧客リストを始めとする秘密情報の盗用などの不正競争行為を規制する権利。
例)顧客リストの不正取得など
② 営業上の標識についての権利(使用者の信用維持を目的とする)
商標権(商標法)
商品やサービスに仕様する文字・マークを保護する権利。保護期間は登録から10年(10年毎に更新可能)。
例)会社や商品のロゴなど
商号(商法)
商号を保護する権利。
例)〇〇株式会社など
商品等表示(不正競争防止法)
需要者に広く認識されている、あるいは著名な商標などの不正な使用を規制する権利。
例)周知の商品等表示を使用して、自社の商品と混同させるなど
地理的表示(特定農林水産物の名称の保護に関する法律、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)
品質や社会評価などの確立した特性が、伝統的製法や風土など生産地の特性と結びついた産品の名称を保護する権利。
例)夕張メロンなど
知的財産権制度では、知的財産の創作者に一定期間の権利保護が与えられます。
また、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を「産業財産権」と言います。産業財産権は、新しい技術やデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え保護し、研究開発へのインセンティブ付与や信用の維持により産業の発展を図ることを目的としています。
知的財産権の発生
知的財産権には、登録によって効力が発生するものと、創作時点で権利が発生するものがあります。
具体的には、産業財産権は特許庁に、回路配置利用権は一般社団法人ソフトウェア情報センターに、育成者権は農林水産省に登録の手続きを行います。一方、著作権は創作と同時に権利が発生するため、登録の手続きは必要ありません。また、不正競争防止法によって規制される営業秘密や商品等表示については、侵害行為の差止めや損害賠償請求権が認められています。
知的財産権取得のメリット
知的財産は無形のため、簡単に模倣されてしまう可能性があります。さらに、「もの」のように利用によって消費されることがないため、多くの人が同時に利用できます。価値のある知的財産を誰でも無断で利用できることは、創作意欲を低下させてしまうことに繋がりかねません。そのため、法律で権利を保護し、一定の範囲で自由を制限しています。
知的財産権を取得することで、「独占権」が与えられます。自身の発明やアイデアを他者に侵害されることがなくなるため、価格競争を回避し、ブランド価値の向上や技術力のアピールが期待できます。また、第三者に新しい技術などの実施・使用を許諾するライセンスを付与することもできます。ライセンス付与により、他社の知識や技術を活用した事業の促進にも繋がります。
知的財産教育の必要性
知的財産教育は、単に制度やルールを理解することだけに留まりません。もちろん、関係法令を覚えることなども必要ですが、新しいものを作ろうとする創造性や他者のアイデアの尊重について学ぶことも重要です。また、自社がどのような知的財産を持ち、それをどのように事業に活かしていくかを考えることは、あらゆる部門の社員にとって不可欠であると言えます。
まとめ
知的財産を守ることは企業の継続的な発展に必要不可欠です。また、自社が知的財産権を取得していなくても、知らない間に他社の権利を侵害していたということも考えられます。自社の事業、あるいは製品やサービスなどが、他社の知的財産権を侵害していないかということにも留意が必要になります。日頃から知的財産について意識し、知識を身につけることが重要です。
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正しい知識を身につけ、不正行為を防ぐ
技術革新が進む現代では、「物」などの有体物の所有権に加え、情報やアイデアなどの無体物の保護がますます重要となっています。
本シリーズは、知的財産法、知的財産の侵害と対応、不正競争防止法に関して学びます。
最終更新日: 2024-11-28